名称 給付金 給付要件及び案件
結婚祝金 20,000円
  1. 会員が結婚したときに支給。

*会員同士で結婚する場合の申請は変更前の姓名で申請する。

出産祝金 20,000円
  1. 会員又は会員の配偶者が出産したときに支給。
  2. 女性会員が退会後6ヶ月以内に出産した場合にも支給。ただし、施設・団体の脱会による退会の場合は支給しない。
  3. 双子以上の場合は、出生児の人数で支給する。
入学祝金 10,000円
  1. 4月1日に在籍の会員又は会員の配偶者が扶養している子が小学校及び中学校に入学したときに支給。
  2. 双子以上の場合は、子の人数で支給する。
病気見舞金 30,000円(10日以上)
  1. 会員が疾病又は負傷により医療機関に入院したときに支給。ただし、出産の場合は除く。
  2. 入院及び入院日数が確認できる書類(写)添付。
  3. 入院の初日から1年以内に同一疾病又は負傷によって一度受給している時は支給しない。
弔慰金 会員 100,000円
  1. 会員が死亡したときに支給。
配偶者 50,000円
  1. 配偶者が死亡したときに支給。
父母、子及び被扶養者 30,000円
配偶者が会員の場合 50,000円
  1. 会員の父母(配偶者の父母も含む)、子又は被扶養者が死亡したときに支給。
  2. 配偶者が会員である場合は重複して支給しない。
  3. 配偶者が会員である場合は自分の親について申請する。
火災見舞金 半焼以上 100,000円
半焼未満 50,000円
火災の二次災害による被害 10,000円
  1. 会員が火災によりその住居又は家財に損害を受けたときに支給。
  2. 広範囲にわたる火災については理事会で別に定める。
  3. 市町村長等の証明書写添付。
  4. 被災した住居に会員が複数で居住している場合は重複して支給しない。
功労金 5,000円(5年)
10,000円(10年)
15,000円(15年)
20,000円(20年)
25,000円(25年)
30,000円(30年)
35,000円(35年)
40,000円(40年)
  1. 会員となって5年,10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年を経過したときに支給。
  2. 毎年10月1日現在在籍の会員で該当年数を経過している場合に支給。
退会給付金 昭和47年12月1日から昭和
63年3月31日までの期間
  1. 会員が退会したときに支給。
  2. 施設・団体の脱会による退会の場合は、厚生費の給付額の7割とする。
会員としての
加入期間が
7年未満
1年につき 3,600円
月  300円
会員としての
加入期間が
7年以上
10年未満
1年につき 4,320円
月  360円
会員としての
加入期間が
10年以上
15年未満
1年につき 5,040円
月  420円
会員としての
加入期間が
15年以上
1年につき 5,760円
月  480円
  • 昭和63年4月1日以降から
    平成14年10月1日までの
    期間における会費
    6,000円(1年につき)
    500円(1月につき)
  • 平成14年10月1日以降から
    平成18年3月31日までの
    期間における会費
    5,760円(1年につき)
    480円(1月につき)
  • 平成18年4月1日以降から
    令和3年3月31日までの期間
    3,600円(1年につき)
    300円(1月につき)
  • 令和3年4月1日以降から退会までの期間
    4,320円(1年につき)
    360円(1月につき)

※給付事由発生から申請までの期間は、1年以内。