福祉サービスを利用している方へ
福祉サービスを利用していて困ったことはありませんか?
いやな思いをしたり、つらくて悩んでいることはありませんか?
まず、サービスを利用している事業所の相談窓口にご相談ください。
事業所では苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員が苦情への対応をしています。
事業所で解決できないときや直接言いにくいときは「茨城県運営適正化委員会」にご相談下さい。事務局でご相談を受け付け、運営適正化委員会の委員(弁護士、医師、社会福祉士、大学教授などの専門家)が解決のためのお手伝いをします。
茨城県運営適正化委員会
(社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会)
所在地 | 〒310-8586 水戸市千波町1918(セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階) |
専用電話番号 | 029-305-7193 |
メールアドレス | tekisei@ibaraki-welfare.or.jp |
相談時間 | 月~金曜日 午前9時~午後5時 (土曜日、日曜日、祝祭日はお休みです。) |
交通のご案内
- 路線バスの場合
JR水戸駅北口6番乗車場より、関東鉄道バス(石岡駅/鉾田駅/小川駅/平須・県自校/奥ノ谷坂上/医療センター/県庁BT/市立競技場/植物公園行きのいずれかに乗車し、「県福祉会館前」で下車。所要時間約20分。
- タクシー利用の場合
JR水戸駅北口または南口より乗車し、約10~15分。
運営適正化委員会とは
茨城県運営適正化委員会とは・・・
茨城県社会福祉協議会に設置され、法律、医療、社会福祉などの8名の専門家で構成される公正、中立な第三者機関です。
委員会には次の2つの役割があります。
- 福祉サービスに関する苦情解決
- 福祉サービス利用援助事業(茨城県地域福祉権利擁護センター)の適切な運営の確保
苦情相談の流れ
Q&A
Q1:どんな福祉サービスの苦情相談ができますか?
A1:子ども、障がい者、高齢者などの方々が施設や在宅で利用するいろいろな福祉サービスについて、苦情の相談を受け付けています。
Q2:誰でも相談できるのですか?
A2:福祉サービスを利用しているご本人・ご家族のほか、福祉サービスの利用状況をよく知っている方(代理人・民生委員・児童委員、事業所の職員など)であれば、どなたでも相談できます。
Q3:相談したら、どんなことをしてくれるのですか?
A3:ご相談の内容をよくお聞きし、ご意向を確かめた上で、必要に応じて助言・事情調査・話し合い解決のためのあっせんなどを行います。虐待などの不法行為が行われているおそれがある場合は、茨城県知事への通知を行います。
Q4:匿名でも相談できますか? 秘密は守ってくれますか?
A4:匿名でのご相談も受け付け、必要な助言をしています。ただし、匿名では事業者に事情を聞くことが難しくなるので、話し合いによる解決は困難になることがあります。また、ご相談に際して、利用者や相談者の秘密が漏れることはありません。
Q5:いつ、どんな方法で相談できますか?
A5:土曜日、日曜日、祝祭日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間、ご相談を受け付けています。直接、事務局にお越しいただくか、電話、電子メールなどでご相談をお受けします。なお、面談をご希望の場合は、事前にご連絡ください。
ポスター・リーフレット
福祉サービスの苦情相談に関するポスターやリーフレットのご利用を希望される場合は、送付いたしますので、事務局までお問い合わせください。(恐れ入りますが、送料はご負担ください。)
実績報告について
茨城県運営適正化委員会では、活動内容を記載した事業報告書を作成しています。この事業報告書には、実際に利用者等から相談のあった福祉サービスにおける苦情の概要が記載されております。施設関係者の方々におかれましては、利用者とのトラブル防止のための研修資料としてぜひご活用ください。
令和3年度実績報告(PDF形式:2107KB)
令和4年度実績報告(PDF形式:1459KB)
令和5年度事業報告書(PDF形式:1898KB)
福祉サービス苦情解決研修会について
茨城県運営適正化委員会では、事業所の福祉サービス苦情解決責任者等を対象に、利用者等からの苦情に適切に対応するため、講師の方をお招きし苦情の現状や解決方法についての研修会を開催しております。
令和6年度研修会の詳細はこちらをご覧ください。
今後の研修会はメールで周知いたします。
茨城県運営適正化委員会では、毎年福祉サービス苦情解決研修会を行っていますが、今後はホームページとメールで周知いたします。
メールで本研修の案内を希望する場合は、下記フォームで必要事項を入力してください。
なお、ご登録いただいた情報は、茨城県社会福祉協議会が行う事業以外には使用しません。
⇒メールアドレス登録フォーム https://forms.gle/yirT3H1Ec4nHfN9DA
※令和5年度の研修会に申し込んだ事業所へは、申込時に入力したメールアドレスへ送信する予定です。
※茨城県社会福祉事業従事者研修システムにご登録いただいている方へも、本研修の案内を配信する予定です。研修システムへの登録についても、ぜひご検討ください。
お知らせ
「第三者委員」の要件につきまして、平成29年3月7日付け厚生労働省局長通知「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」の一部改正により、従前のとおり、当該社会福祉施設を経営する社会福祉法人の評議員を第三者委員として選任することが可能であることが示されました。