茨城県からの委託を受け、在宅介護・看護等の現場における従事者に対するハラスメント対策を講じるため相談窓口を設置し、安心して働き続けることができる体制整備を行います。

利用者やその家族からのハラスメント行為にお困りの訪問介護士・訪問看護師等のみなさま、お気軽にご相談ください。

1.相談受付時間 月曜日~金曜日 10:00~16:00 (※土日祝日、12/29~1/3を除く)

2.相談方法 電話またはメール

  ☏ 029-303-7600
  ✉ homecare@ibaraki-welfare.or.jp (24時間受付可能ですが返信までに時間がかかります)

3.相談受付内容

利用者や家族等からのハラスメント行為に対する対応方法など

 「在宅ケアハラスメント」とは、在宅現場において利用者や家族等から職員への次のような著しい迷惑行為を指します。

・身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)例:ものを投げる、叩く、蹴る、ひっかく

・精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)例:大声を出す、怒鳴る、理不尽な要求をする、威圧的な態度

・セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為) 例:必要なく触る、抱きしめる、性的な話をする

4.相談対象者
 県内の訪問介護・訪問看護事業所等の職員または管理者      

5.その他
・プライバシーは厳守します。
・相談は匿名でも可能です。
・相談内容によっては以下の支援が受けられます。
 ①弁護士による法務相談を利用できる場合があります。(無料、1回60分、1事案あたり1回を限度)
 ②事案に適した介護士、看護師、ケアマネジャー等の専門職を伴って、介護や看護等の現場(利用者宅)へ訪問(同行訪問)や地域ケア会議等での助言を実施します。事業所を通してご相談ください。(無料、1事案あたり2回を限度)