令和6年度に新たに貸付を希望する方へのご案内になります。
【児童養護施設退所者等自立支援資金貸付制度とは】
茨城県内の児童養護施設等入所中または退所した方、里親等へ委託中または委託解除となった人の生活基盤の安定と円滑な自立を図ることを目的とします。
1 申請受付期間 退所又は委託解除後の申請が原則です。資格取得支援費は入所又は委託中でも可。
(1)進学・就職に伴う貸付希望者
①第1期(令和6年2月・3月・4月から貸付を希望する者) 令和6年4月8日(月)~令和6年5月10日(金)【必着】
②第2期(令和6年5月・6月・7月・8月・9月から貸付を希望する者)
令和6年8月19日(月)~令和6年9月20日(金)【必着】
③第3期(令和6年10月・11月・12月・令和7年1月から貸付を希望する者)
令和6年12月2日(月)~令和7年2月3日(月)【必着】
(2)資格取得に伴う貸付希望者
令和6年4月8日(月)~令和7年2月3日(月)の間、随時
(3)新型コロナ感染症の影響により収入が減少し経済的に厳しい状況にある進学者・就職者の貸付希望者
令和6年4月8日(月)~令和7年2月3日(月)の間、随時
※上記の申請期間のほか生活環境等の変化により貸付が必要となったときはご相談ください。
2 申請方法等
(1)入所している児童養護施設等又は里親と自立に向けた生活についてよく相談し、貸付金の利用計画等を立て、申請するかどうか決めてください。
児童養護施設等又は里親の皆様は、円滑に自立が図れるよう貸付金の利用方法ほか、退所(又は委託解除)後の支援体制等についてご検討ください。
ご不明な点などについては、茨城県社会福祉協議会(以下「県社協」といいます。)にも早めにご相談ください。
(2) 申請手続き
① 貸付希望者(以下「申請者」という。)は自立支援資金貸付申請書(第1号様式)ほか必要な書類を全て揃え児童養護施設等長へ提出してください。
② 児童養護施設等長は、推薦書(第2号様式)を作成し、申請者が提出した書類等とあわせて、県社協あて定められた期間に提出してください。
3 貸付対象 (1)進学者
進学を機に茨城県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的支援が見込まれない者で、学校教育法第 83条に規定する大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法24条に規定する専修学校等(以下「大学等」という。)に在学する者です。なお、措置延長等により、大学等の在学中に児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された者も含まれます。
(2) 就職者
就職を機に児童養護施設等を退所又は里親等の委託を解除された者のうち、保護者等からの経済的支援が見込まれない者で就職している者です。なお、措置延長等により、就職している間に児童養護施設等を退所又は里親等への委託解除となった者も含まれます。
(3) 資格取得希望者
児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中の者又は児童養護施設等を退所した者若しくは里親等の委託を解除された者であって、就職に必要な資格の取得を希望する者(以下「資格取得希望者」という。)です。 ※児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から5年が経過するまでの間、申請することができます。 ※児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除の時点においては、貸付を申請する必要がなかった方が、その後に生じた事由により貸付の申請を行うこともできます。 ※生活支援費、家賃支援費、資格取得支援費の貸付については、申請はそれぞれ1回までです。
4 貸付金の種類・貸付額・期間
(1) 進学者
① 生活支援費 … 月額5万円以内 ※医療機関を定期的に受診する場合、医療費等の実費相当額を貸付額に加算(貸付期間のうち2年間)
② 家賃支援費 … 1ヶ月当たりの家賃相当額(管理費・共益費含む)
※上限額:居住地域の住宅扶助費相当
(茨城県の場合)
・水戸市、取手市、土浦市、日立市、古河市の場合35,400円
・その他市町村の場合34,000円
③ 貸付期間 … 大学等に在学する期間(正規の修学期間内)
(2) 就職者
① 家賃支援費 … 1ヶ月当たりの家賃相当額(管理費・共益費含む)
※上限額:居住地域の住宅扶助費相当
② 貸付期間 …貸付を開始した月から2年までの就労している期間
(3)資格取得希望者
① 資格取得支援費 … 資格取得に要する費用の実費(上限25万円)
※児童入所施設措置費(特別育成費)の資格取得等特別加算が支弁される場合は、その額を控除した額を実費とします。
② 貸付期間 … 一人1回限り ③交付の時期 資格取得中または資格取得確認後、交付となります。
(4)新型コロナ感染症の影響により収入が減少し経済的に厳しい状況にある進学者・就職者の申請者
○進学者の場合
生活支援費 月額8万円以内(月額5万円の貸付を受けている場合は3万円)
*貸付期間は、大学等に在学する期間のうち12か月間
○就職者の場合
生活支援費:月額8万円・貸付期間は、12か月間
家賃支援費:家賃相当額(居住地における生活保護制度上の住宅扶助額が上限)
貸付期間2年間 → 3年間
*退所又は委託解除後から求職期間を含む3年を限度として就労している期間
5 連帯保証人
貸付申請の際、連帯保証人を1名たてていただきます。どうしても、連帯保証人が見つからない場合は、連帯保証人がいなくても児童養護施設等の施設長(里親委託児童の場合は児童相談所長)の意見書等の提出により、申請は可能です。
6 貸付金の返還免除
進学者については、大学等を卒業後1年以内に就職し、かつ、5年間引き続き就業を継続したとき、 就職者については、貸付を開始した月(R3.12.19以前の申請については就職した日)から5年間引き続き就業を継続したとき、資格取得希望者は、貸付を開始した月(R3.12.19以前の申請については、就職した日)から2年間引き続き就業を継続したとき、自立支援資金の返還債務が免除されます。
7 問合せ及び書類の提出先
茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部担当 : 029-350-8366
8 令和6年度の貸付制度申し込みのしおり・募集要項・様式等
制度の貸付制度申し込みのしおり・募集要項・様式等は、以下の表から必要なものをダウンロードしてください。
① 令和6年度募集要項 | ||
② 貸付規程 | ||
③ 自立支援資金 申請チェックリスト | ||
④ 第1号様式(貸付申請書)・・・A4両面印刷 | ||
⑤ 第1号様式・・・記載例1(進学者用) | ||
⑥ 第1号様式・・・記載例2(就職者用) | ||
⑦ 第2号様式(推薦書) | ||
⑧ 第3号様式(雇用証明書) | ||
⑨ 意見書 | ||
⑩ 申立書 |
⑪ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業における個人情報の取 り扱いについて |